譲位とは何か?退位との違い、645年から2019年の歴史と2026年の制度を徹底解説
「譲位(じょうい)」とは、天皇が存命中に皇位を後継者へ譲ることです。2019年4月30日、上皇陛下が退位され、翌5月1日に天皇陛下が即位されたことで、この言葉は改めて広く知られるようになりました。しかし、譲位と退位は何が違うのでしょうか。日本の歴史では、なぜ天皇が生前に皇位を譲る慣例が定着し、明治時代以降は原則として認められなくなったのでしょうか。
その起点として知られるのが、645年の皇極天皇から孝徳天皇への皇位継承です。譲位の歴史をたどると、後継者の確定、政治権力の移行、天皇の高齢化など、時代ごとに異なる事情が見えてきます。2026年10月現在の法制度も踏まえ、譲位の意味、歴史的背景、上皇と天皇の違い、現在の制度上の位置づけを整理します。
📌 【この記事の重要ポイントまとめ】
- 要点1:譲位とは、天皇が存命中に皇位を後継者へ譲ること。退位とは意味の重点が異なるものの、厳密に別の制度を指すわけではありません。
- 要点2:645年に皇極天皇が孝徳天皇へ皇位を譲った事例を契機に、歴史上、譲位が繰り返されるようになりました。譲位の回数は数え方によって異なります。
- 要点3:2019年の天皇交代は、特例法に基づく退位でした。2026年10月22日時点でも、天皇が自由に退位できる一般的な制度は設けられていません。
【まず結論】譲位とは?読み方・意味と退位との違い
譲位の読み方は「じょうい」です。「譲」は譲り渡すこと、「位」は地位や身分を意味します。皇室に関する歴史用語としては、天皇が在位中に皇位を後継者へ譲る行為を指します。
コトバンクに掲載されている『デジタル大辞泉』も、譲位を天皇や君主がその位を譲ることと説明しています。一般的な役職の引き継ぎにも広い意味で使われる言葉ですが、日本史では主に天皇の皇位継承をめぐる用語として登場します。
では、「譲位」と「退位」はどう違うのでしょうか。ポイントは、言葉が強調する側面です。
譲位は皇位を後継者へ譲り渡すことに重点を置き、退位は在位している地位から退くことに重点を置きます。譲位という表現には、次の天皇への継承という意味合いが強く含まれます。一方、退位は地位を離れる行為そのものを表す、より中立的な言葉です。
ただし、両者を完全に別の制度と考えるのは正確ではありません。天皇が生前に皇位を譲るという同じ出来事について、歴史的な説明では「譲位」、2019年の法律や公式行事では「退位」という表現が用いられています。
2019年に制定された「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」も、法律上の用語として「退位」を採用しました。したがって、歴史を説明する際には「譲位」、現在の法制度を説明する際には「退位」という言葉がよく使われる、と理解すると整理しやすくなります。

【645年の歴史】皇極天皇から孝徳天皇へ、譲位はなぜ始まった?
日本史における譲位の代表的な起点は、645年の皇極天皇から孝徳天皇への皇位継承です。皇極天皇は第35代天皇で、孝徳天皇は第36代天皇に当たります。
皇極天皇は642年に即位しました。当時の政権では蘇我氏が強い影響力を持っていましたが、645年、中大兄皇子らが蘇我入鹿を討ち、蘇我蝦夷も滅びる政変が起きます。これは「乙巳の変(いっしのへん)」と呼ばれ、大化改新の出発点として知られています。
政変後、皇極天皇は同母弟の軽皇子に皇位を譲りました。軽皇子が即位した人物こそ、孝徳天皇です。奈良県観光公式サイトやコトバンクの歴史解説でも、645年のこの皇位継承が譲位の代表的な事例として紹介されています。
ただし、この出来事を単純に「天皇が高齢になったため、自発的に後継者へ譲った」と理解するのは適切ではありません。乙巳の変によって政治の主導権が大きく動いた時期であり、皇位継承もまた、政権の再編や新たな政治体制の形成と密接に結び付いていました。
さらに注目すべきなのは、皇極天皇が孝徳天皇の死後、655年に再び即位したことです。このときの天皇号は「斉明天皇」で、皇極天皇は第35代、斉明天皇は第37代として数えられます。一度皇位を離れた天皇が再び即位することを「重祚(ちょうそ)」といいます。
この事例から分かるのは、譲位が単なる引退ではなかったということです。皇位を譲った後も、退位した天皇が政治や皇室の動きと無関係になるとは限りませんでした。譲位後の立場と実際の政治権力がどのように結び付くかは、時代によって異なっていたのです。
【歴史的背景】譲位が慣例になった理由と「57例」の実態
645年以降、譲位は長い歴史の中で繰り返されるようになりました。歴代天皇125代のうち約半数に当たる57代が譲位した、と紹介されることもあります。ただし、これは数え方に注意が必要な数字です。
歴史研究では、譲位の回数を57例とする整理がある一方、史料の扱いや南北朝時代の天皇を含めるかどうかなどによって、58例とする整理もあります。熊本学園大学の研究論考でも、過去の研究資料によって譲位の事例数に違いが生じることが指摘されています。したがって、「57」という数字は広く知られた目安であり、あらゆる数え方で一致する確定値ではありません。
それでも、譲位が日本の皇位継承史において重要な慣例だったことは変わりません。その背景には、主に次のような事情がありました。
第一は、後継者を明確にすることです。天皇の崩御を待たずに皇位を継承させれば、次の天皇を早い段階で確定できます。皇位継承をめぐる対立を避け、政治体制を引き継ぐための選択肢になり得ました。
第二は、天皇の年齢や健康状態への対応です。長期間にわたって公務を担うことが難しくなった場合、後継者に皇位を譲ることには、皇室の活動を継続させるという側面がありました。ただし、歴史上の譲位がすべて高齢や病気を理由に行われたわけではありません。
第三は、政治権力との関係です。譲位した天皇が上皇となり、後継の天皇を支えたり、政治に影響力を及ぼしたりする場合がありました。平安時代以降には、天皇の在位と政治の実権が必ずしも一致しない状況も生まれます。
このため、譲位は常に天皇本人の自由な意思だけで決まったものではありません。政治的な事情や皇位継承をめぐる対立が関わるケースもありました。譲位の歴史を読む際には、制度としての意味と、それぞれの時代の政治状況を分けて考える必要があります。
また、譲位は皇位継承の方法であり、天皇の地位を一般の役職のように自由に譲渡できることを意味しません。誰が皇位を継承できるのか、どのような手続きが必要なのかは、その時代の慣例や制度によって定められてきました。

【年表で比較】明治の皇室典範から2019年の退位まで
譲位の歴史を理解するうえで大きな転換点となるのが、1889年の旧皇室典範の制定です。それ以前には長く譲位の慣例が存在しましたが、近代国家の制度整備によって皇位継承のルールが明文化され、生前の譲位は原則として認められない仕組みになりました。
参議院の調査室がまとめた皇位継承制度の変遷に関する資料でも、明治以前は伝統や先例を中心に継承制度が運用され、明治以降は法典によって継承の仕組みが明文化されたことが整理されています。
| 時期 | 主な出来事 | 譲位・皇位継承上の意味 |
|---|---|---|
| 645年 | 皇極天皇から孝徳天皇へ皇位継承 | 日本史における譲位の代表的な起点。 |
| 平安時代以降 | 譲位と即位の儀式が発達 | 譲位の儀式と新天皇の即位儀礼が区別され、慣例が形成された。 |
| 1889年 | 旧皇室典範の制定 | 皇位継承を法制度として明文化し、生前の譲位は原則として行われない仕組みになった。 |
| 1947年 | 現行の皇室典範が制定 | 第4条で、天皇が崩じたときに皇嗣が直ちに即位すると規定。 |
| 2017年 | 天皇の退位等に関する皇室典範特例法が公布 | 当時の天皇の退位を実現するための特例法が成立。 |
| 2019年4月30日 | 上皇陛下が退位 | 退位礼正殿の儀が行われ、上皇となられた。 |
| 2019年5月1日 | 天皇陛下が即位 | 新たな皇位継承が行われ、令和の時代が始まった。 |
| 2026年10月24日 | 皇室典範等の一部を改正する法律が施行予定 | 皇族数の確保に関する制度改正であり、譲位を一般的に認める制度の新設ではない。 |
1889年の旧皇室典範は、皇位継承を近代的な法制度の中に位置付けました。歴史的に譲位が繰り返されてきたからといって、それが法律上いつでも可能な制度として引き継がれたわけではありません。
1947年に施行された現行の皇室典範も、第4条で「天皇が崩じたときは、皇嗣が、直ちに即位する」と定めています。つまり、明治以前の歴史的慣例と、現在の法制度は区別して理解する必要があります。
そして2019年、明仁天皇は退位され、徳仁親王が天皇に即位されました。これは、長い歴史の中で譲位が繰り返されてきたことを踏まえつつも、当時の法制度の下で特例法を制定して実現した皇位継承でした。
【2026年現在】譲位は認められている?特例法と皇位継承の仕組み
2026年10月22日時点で、天皇が自らの判断だけで自由に退位できる一般的な制度は設けられていません。歴史上の譲位の事例が多いことと、現在の法律で譲位が一般的に認められていることは、別の問題です。
現行の皇室典範第4条は、天皇が崩じたときに皇嗣が直ちに即位すると定めています。2019年の退位は、この規定の特例として制定された「天皇の退位等に関する皇室典範特例法」に基づいて実施されました。
宮内庁の制度解説によると、特例法は、長年にわたり象徴としての公的活動に取り組まれてきた当時の天皇陛下が高齢となり、今後も天皇として活動を続けることが難しくなることへの懸念などを踏まえて制定されました。法律には退位後の地位や、皇嗣の即位などに関する規定も設けられています。
重要なのは、この法律が2019年の退位を実現するための特例法であるという点です。2019年の事例が存在するからといって、以後の天皇も同じ法律を根拠に自由に退位できると考えるのは正確ではありません。
また、2026年10月24日には「皇室典範等の一部を改正する法律」の施行が予定されています。内閣官房の公表資料によると、この改正の主な目的は皇族数の確保であり、女性皇族の婚姻後の身分や養子縁組などに関する制度を見直すものです。譲位を一般的に認める制度を新設する改正ではありません。
皇位継承の基本的な仕組みについても確認しておきましょう。日本国憲法第2条は皇位を世襲とし、皇室典範に基づいて継承すると定めています。現行の皇室典範第1条は皇位継承資格を皇統に属する男系の男子に限定し、第2条で継承順位を規定しています。
このように、皇位継承には、誰が継承資格を持つのか、どの順位で継承するのか、どのような法律に基づくのかという複数の要素があります。譲位を制度化するかどうかという議論も、天皇の退位だけでなく、後継者の即位や皇室制度全体との整合性を踏まえて考える必要があります。

【誤解を整理】譲国・上皇・天皇の違いをわかりやすく解説
譲位について調べると、「譲国」「上皇」「皇位継承」といった関連用語も目にします。似た言葉が多いため、意味を混同しないことが大切です。
譲国(じょうこく)は、歴史的には皇位を譲ることを指す言葉として譲位と同様に使われてきました。また、平安時代以降には、譲位の儀式を「譲国儀」と呼ぶ用例もあります。コトバンク掲載の『世界大百科事典』でも、譲国は譲位に関連する語として説明されています。現代の制度を説明する際に、両者を別々の法的制度として扱う必要はありません。
上皇(じょうこう)は、譲位や退位によって天皇の地位を離れた人物に関する称号です。「太上天皇(だいじょうてんのう)」の略称で、2019年の退位によって明仁上皇がこの地位となられました。
上皇と天皇の大きな違いは、現在の天皇として在位しているかどうかです。天皇は現に皇位にある一方、上皇は退位した天皇です。上皇は天皇とは別の立場にあり、退位したことによって皇位継承資格を持つわけでもありません。
2019年の特例法は、退位した天皇を上皇とし、敬称を「陛下」とすることなどを定めています。上皇后についても、上皇の后を上皇后とする規定が置かれました。
もう一つ押さえたいのが、譲位と重祚の違いです。譲位は皇位を譲ること、重祚は一度退位した人物が再び即位することを指します。皇極天皇が孝徳天皇に皇位を譲り、のちに斉明天皇として再び即位した事例は、この二つの用語を理解するうえで重要です。
歴史上の譲位を現在の制度と比較するときは、当時の慣例、退位後の称号、実際の政治的な影響力、現行法の規定を分けて確認すると、誤解を避けやすくなります。
【譲位とは】に関するよくある質問(FAQ)
Q1:譲位とは、簡単にいうとどういう意味ですか?
A1:天皇が存命中に皇位を後継者へ譲ることです。後継者への継承を強調する表現で、歴史上は「退位」や「譲国」と関連する意味で用いられてきました。
Q2:譲位と退位には、明確な違いがありますか?
A2:言葉の重点が異なります。譲位は皇位を後継者に譲ること、退位は在位する地位から退くことを強調します。ただし、両者が完全に別の制度を意味するわけではありません。2019年の天皇交代では、特例法などの正式な表現として「退位」が用いられました。
Q3:現在の天皇も、2019年と同じように譲位できますか?
A3:2026年10月22日時点では、天皇が自由に退位できる一般的な制度はありません。2019年の退位は、当時の天皇の退位を実現するために制定された特例法に基づくものです。2026年10月24日施行予定の皇室典範等の改正も、譲位を一般的に認める制度を新設するものではありません。
まとめ:譲位の歴史と現在の制度を正しく理解するために
譲位とは、天皇が存命中に皇位を後継者へ譲ることです。645年の皇極天皇から孝徳天皇への皇位継承を代表例として、日本史では譲位が長く行われてきました。後継者の確定、政治権力の移行、天皇の高齢化など、その背景は時代によって異なります。
一方、1889年の旧皇室典範によって皇位継承のルールが明文化され、現在の制度では、天皇が崩じたときに皇嗣が即位することが基本となっています。2019年の天皇交代は、歴史的な譲位の慣例がそのまま復活したのではなく、特例法に基づいて実現したものでした。
【プロの結論】譲位をめぐるニュースや歴史解説を読むときは、①歴史的な慣例としての譲位なのか、法律上の退位なのか、②一般的な制度なのか、個別の特例法に基づく措置なのか、③譲位の回数がどのような基準で数えられているのか、という3点を確認することが重要です。
譲位の歴史は、皇位継承の方法が時代とともに変化してきたことを示しています。その歴史的な実態と、2026年現在の法制度を区別して理解することが、天皇の退位や皇室制度に関する議論を正確に読み解くための出発点になります。 (出典: 譲位 と は(Yahoo!ニュース))